松戸市は、性的少数者や事実婚の人などを対象に、「松戸市パートナーシップ宣誓制度」を2020年11月1日から導入・開始しました。
松戸市パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度は、パートナーシップ関係にある方々の宣誓を松戸市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書やパートナーシップ宣誓証明カードを交付するという制度です。
ただし、パートナーシップ宣誓証明書やパートナーシップ宣誓証明カードに法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるということはありません。
宣誓の要件
①成年であること
②松戸市民であること、又は松戸市内へ転入を予定していること
③配偶者がいないこと
④宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
⑤宣誓者同士が近親者でないこと
必要書類
①パートナーシップ宣誓書(第1号様式)(PDF:205KB)
②現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
③独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
④本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など
パートナーシップ宣誓の流れ
①電話又はメールにて事前連絡
宣誓の日時・場所の調整、必要書類の確認等を実施。
(連絡先) 松戸市行政経営課 〈平日8時30分~17時〉
TEL:047-366-7311 FAX:047-364-6919
Mail mcgyousei @city.matsudo.chiba.jp
②パートナーシップ宣誓
予約した日時に必要書類を持参、必ず二人で行政経営課まで出向く。
※個室での対応
※申請書類をもとに、宣誓の要件を備えているか確認
③宣誓証明書・証明カードの交付申請
宣誓と同時に、宣誓証明書等の交付を申請することができます。
④宣誓証明書・証明カードの受領
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