松戸市がパートナーシップ宣誓制度を2020年11月1日から導入

松戸市は、性的少数者や事実婚の人などを対象に、「松戸市パートナーシップ宣誓制度」を2020年11月1日から導入・開始しました。



松戸市パートナーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ宣誓制度は、パートナーシップ関係にある方々の宣誓を松戸市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書やパートナーシップ宣誓証明カードを交付するという制度です。

ただし、パートナーシップ宣誓証明書やパートナーシップ宣誓証明カードに法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるということはありません。

宣誓の要件

①成年であること

②松戸市民であること、又は松戸市内へ転入を予定していること

③配偶者がいないこと

④宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと

⑤宣誓者同士が近親者でないこと

必要書類

①パートナーシップ宣誓書(第1号様式)(PDF:205KB)

②現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)

③独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)

④本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など

パートナーシップ宣誓の流れ

①電話又はメールにて事前連絡
宣誓の日時・場所の調整、必要書類の確認等を実施。
(連絡先) 松戸市行政経営課 〈平日8時30分~17時〉
TEL:047-366-7311 FAX:047-364-6919
Mail mcgyousei @city.matsudo.chiba.jp

②パートナーシップ宣誓
予約した日時に必要書類を持参、必ず二人で行政経営課まで出向く。
※個室での対応
※申請書類をもとに、宣誓の要件を備えているか確認

③宣誓証明書・証明カードの交付申請
宣誓と同時に、宣誓証明書等の交付を申請することができます。

④宣誓証明書・証明カードの受領



コメント