千葉市が同性同士・事実婚のカップルに「パートナー」証明書を2019年1月29日から発行

千葉市は2019年1月7日、同性同士だけでなく事実婚のカップルでも「パートナー」として証明書を発行する制度を設けると発表しました。

同性同士に加え、別姓婚等の異性間のパートナーシップ制度を設けるのは全国で初めて。千葉市のパートナーシップ制度は、2019年1月29日から施行されます。



今回のパートナーシップ制度創設は、千葉市男女共同参画ハーモニー条例の理念に基づき、すべての市民が個人として尊重される社会の実現のため、「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定したことによるもの。

上記の要綱による「パートナー」の定義とは以下のようになります。

■千葉市による「パートナー」の定義

「パートナー」とは、互いを人生のパートナーとし、次に掲げる事項を約した2人の者の関係をいう。

ア 互いの合意のみに基づいて成立し、パートナーシップを形成しようとする2人の者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること。

イ 同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、必要な費用を分担すること

「パートナー」として証明書を発行してもらうためには、
パートナーシップを形成しようとする2人の者が、互いをパートナーとし、「パートナー」の定義に規定する事項を約することを市長に対して誓うことが必要になります。

千葉市長に対して宣誓できるのは以下の要件を満たした場合のみとなります。

■宣誓の要件

・対象は成年に達している者

・千葉市内に住所を有しているか転入予定の者

・配偶者のある者は、宣誓をすることができない

・共に宣誓をしようとしている者以外の者とパートナーシップを形成している者は、宣誓をすることができない。

・民法第734条から第736条までに規定するにより婚姻を禁じられていないこと


■法的な効果

パートナーシップ制度は、二人のパートナーシップを尊重するもので、法律上の
効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じません。

また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。

■パートナーシップ宣誓の方法

宣誓するためには、千葉市所定のパートナーシップ宣誓書に以下の書類を添えて市長に提出し、又は提示する。

(1)住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)、マイナンバーカード、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期間内であるものに限る。)であって住所が記載されているもの

(2)戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書、婚姻要件具備証明書その他民法の規定に基づく婚姻が可能であることを証する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※宣誓には通称名を使用することができます。

■問い合わせ先

連絡先
千葉市(男女共同参画課)
TEL 043-245-5060
FAX 043-245-5539
Mail danjo.CIL@city.chiba.lg.jp

※公式HP
https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/danjo/partnership.html


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